<今、職場では・・・変形労働時間って・・・>

蔦紅葉です

<今、職場では・・・変形労働時間って・・・>


 先に労基署の査察についてアップした。(11/25)それで支店のLAにも残業を認めるから、請求せよ、とのお達しが来た。


しかし、何が、どんな業務が残業になるのか上司はわかっていない。また、同僚のLAについてもどのように請求してよいかわからないし、上司の顔色を伺いながらの請求であるから戸惑った。


 私が上司に説明してやらなければ成らないはめになった。要するにこうである。わがJAは年間の変形労働時間制をしいているから、その協定によって、月毎の労働時間が決められている。


例えば、9月が172時間だったとしよう。その176時間を日ごとに割り振って一日の労働時間が決められる。いわゆる勤務ローティーションである。(それが原則としてはひと月前に作成されるのであるが、ひと月前に示されたことはない)176時間であるから一日8時間とすると稼動が22日である。



 残業と認定する時間は一つ目は、月、176時間を超えた部分が文句なしに100分の125の残業手当の対象となる。みな、190時間くらいは残業している。日報を見れば、それは明確である。しかし、タイムカードは夜間推進は直帰するため、手書きで一日8時間に直されていることがしばしばである。


 二つ目は、一日の指定時間8時間を超えたら、たとえ、超えた時間をその月内に代休をとったとしても、基本給の25%は手当を支払わなければならない。このことを上司はわかっていなかった。


 例えば、私の指定労働時間が8時から17時(昼1時間)までであったとしよう。それを9時から18時までの8時間労働を上司の承諾を得てしたとしよう。一時間ずれることになる。8時から9時までは指定された時間に仕事をしなかったため、時給にすれば「マイナス100分の100」でその分カットされる。ところが、17時から18時までは、時間外労働となるから、「プラス100分の125」の計算となる。


 つまり、「プラス100分の125」と「マイナス100分の100」を相殺すれば、「100分の25」が残ることになる。代休の場合この「100分の25」が生じるということを理解していない。同僚の職員も代休をとれば「プラスマイナスゼロ」としか理解していない。


三つ目に、労基法第五条(?)の全額支払の原則からして、支払うべき残業手当を次の月に繰越はできないから、月をまたいだ代休というのは認められないのである。これが労基法の原則である。残業を代休として次の月、更にはその次の月と繰り越していた。それが当たり前の時期もあった。しかし、私たち労組の追及でそれはなくなってきた。


このことは、上司もそして同僚も理解していない。そして、今回はじめて残業を請求する同僚もいる。「こんな面倒くさいこと・・・誰かのせいだ・・・・」と露骨に言う同僚もいる。私にすればおかしくてしかたない。


嫌だったら請求しなければ良い。口ではそういいながら、一生懸命請求していた。金が欲しいからである。


秋田では金銭をごまかすことを「タバケル」という。「経営者はあなた方の給料をいくらでもタバケようとする。良い子になりたくて、タバけられても良いと思うなら、請求なんかする必要はない。私は、給料が安いし、少しでもお金が欲しいから請求しているまでのことだ・・・・」


朝のミーテングで大きな声でこういってやった。