<今、職場では・・・引き続き昼休み問題・・・>

自宅の庭に咲いたダイモンジソウウです

<今、職場では・・・引き続き昼休み問題・・・>

 とんでもない通達・・・

 先にアップした、昼休み問題。団体交渉でも取り上げ、経営者(常務)もいろいろと勉強したらしい。それで、とんでもない「通達」が出てきた。「休憩時間が原則自由に使えない」という通達である。以下はその全文。

「次の過ごし方を取らないこと」としてつぎの6項目を挙げている。


1 自宅に食事をとるために外出すること(特に休憩の出来ないような遠方の自宅)
2 休憩の取れない状態で私用の買い物などのためにスーパーなどに外出すること
3 休憩の取れない状態でゲームやスポーツに興ずること(疲労回復のための軽スポーツは除く。外出してパチンコ、ゲームセンター等に興ずるのはもってのほかである。)
4 休憩をとれない状態または他の職員の休憩を妨げる状態で政治活動や組合活動のために集会を開くこと(労働争議の場合は除く)
5 他の職員の休憩を妨げるあらゆる行為。
6 ETC


そして、付け加えて「なお、勤務時間内(休憩時間を含む)に私用で外出する場合は制服を着用しないこと(私服に着替えること)、また、公用車を使用しないこと」とある


これが、紙切れ2枚に組合長名もなく「メモ」として配布された。当然、就業規則でもない。就業規則には外出の際は「許可制」ではなく、「届出制」になっている。それおも逸脱している。


このような通達を出すこと自体、「権力者としてのおごり」以外の何者でもない。人格的に問題だと感じる。


反論は様々あるが、2〜3あげると、


「1」 では自宅に昼食のために外出するのはダメだが、食堂に外出するのはいいのか。弁当持ってこなかったものは、どうすればいいのか。どう考えても、「昼休みを自由に使用できる」と「自宅に昼食を取るため外出するのはダメ」とは整合性が取れない。


「2」 では「休憩をとれれば、買い物などの外出」は可なのか。第一、休憩が取れる取れないは、本人の主観的な判断で、本人が休憩が取れたと思えば、「休憩はとれた」となるので、こんな決め方は意味がない。


「3」 何を持って「休憩が取れない」判断するのか。精神的な休憩もあるだろうし、肉体的な休憩もあるだろう。その判断は誰がするのか。自分で判断するしかないでしょう。


「4」 昼休みに政治活動なんかするものはいないでしょう。それより、時間内に山田としおの政治活動をしている分は問題がないのか。「組合活動・・・」も労組に対するイジメ・・・か


「5」 労働安全衛生法では男女別の休憩室等が規程されている。きちっと休憩できる場所を確保することが、前提となるとは思わないか・・・・



  それから、最後に「私用外出」の場合は制服を着るな、ということらしい。自宅から制服を着て出勤した場合や私服を持参しない場合などは、着替えることが出来るのか。勤務時間外に制服をきてスーパーなどで買い物をする場合は言いのか・・・


いづれにしても、職員を管理、管理で締め付けようとする横柄な姿勢は前述したように「権力者の驕り」としか言いようがない


そして、この通達を破った場合は、(毎日昼休みに自宅で昼食を取る場合など・・・)は処分の対象となるのか・・・・この点には何も触れていない。


 労組としてもこんな「権力者の驕り」に黙っていられるわけがない