<今、職場では・・・昼休みは拘束時間? その後・・・>

道端のつくしんぼうです

<今、職場では・・・昼休みは拘束時間? その後・・・>


「昼休みは拘束時間・・・」という常務の発言は、あっという間に口コミで広がった。


「自分は職員時代、毎日自宅に昼食に行っていたくせに・・・・」

「拘束時間だったら、その分残業をだせ!!」


「自分はゆっくり、いびきをかいて昼休みをしていてよく言うよ・・・」


労組としても団体交渉で取り上げた。

労組〜「常務、先日昼休みは拘束時間発言した。それは違う、という意見に対して労基署に確認する、としていたが、確認したか?」


常務〜「まだ、確認していない。」「昼休みは拘束時間である、という発言は行き過ぎたと思う。昼休みは拘束時間だったら、昼食を食べには行かれなくなる・・・」


労組〜「そうすれば、昼休みは拘束時間である、という発言は撤回すると言うことか・・・」


常務〜「そうなる。」


労組〜「そうだとしたら、職員間で常務の発言によって混乱が生じている。きちっとただして欲しい。」


常務〜「・・・・」

一応、昼休みは拘束時間ではない、ということを認めた。しかしながら、思い違いいる職員が結構多い。


支店では、「お客さまへの対応のために、昼食は支店内で採るように」という指示がいきわたっているようだ。


総務部長でさえ、「昼食を毎日自宅に採りにいってもよいということは、はじめてわかった」と言っていた。

判例等によれば、原則として昼休みは「自由」に過ごしてよいということになっている。しかし、その「自由」とは職場の秩序を乱さないことが原則である、と。


政治活動や労組活動をしてもよい。但し、職場の秩序を乱さない・・・というのが前提らしい。だから、昼休みに自宅に昼食のために行くことは何ら問題はない。


しかし、労基署などの指導は「許可制」なら問題はあるが、「届出制」なら就業規則上、問題はない、という見解である。何のための「届出制」なのかはわからないが・・・。賃金の対象にならない時間は、どのように使おうが働くものの勝手だと思うのだが・・・・。これらについては、未だに判例はないとのことらしい。



要するに、「昼飯のために、うちに帰ってきます・・・・」と一言告げていけば何の問題もないということである


こんなこと、常識といえば常識。

「昼休みは拘束時間・・・」という発言がこんなに問題になるとは考えもしなかった・・・・。