<今、職場では・・・肩書きだけの「管理職」・・・・>

早くこいこい春のチューリップ

<今、職場では・・・肩書きだけの「管理職」・・・・>


「コナカ」の店長に残業代500万円・・・「マクドナルド」も店長は非管理職


 先日、この記事が全国を駆け巡った。要するに「コナカ」は店長は管理職だから、残業手当は請求できない、との考えで残業代は支払っていなかった。そのため、一日、12時間や15時間労働が通常であったとのこと。


 それに反旗を翻した店長が、「ユニオン」とともに訴訟を打って、和解金として500万円を獲得したということらしい。その結果「コナカ」は店長を管理職から外すことになった。


 2月25日、『マクドナルド』も店長が非管理職という東京地裁の判決がでた。この流れはもはや止まらないだろう。



 この事件で何を感じるかである。我、農協の管理職とてコナカやマクドナルドの店長をほぼ同じと理解していい、ということである。


 労基法では管理職とは、「経営に全体に関与していること」「時間管理がなされていないこと」「相当の待遇が与えられていること」などが基準になっている


 しかし、我農協の管理職は「人事権」もなく、経営への関与はさらさらない。有給休暇の権限とか、残業命令の権限などごく一部の権限しか与えられていない。時間はタイムカードできっちりと管理されている。


 とても管理職とはいえない状況なのだが、就業規則では。事業所長以上が管理職と規定されている。当初は係長も管理職と定めようとしたのであるが、それは労基署の指導によって「それはあんまりじゃないの」と担当官に言われて引っ込めたとか。


 要するに、管理職になれば残業をつけなくともいいという経営側の論理が、違法か合法かは別問題として働いたといってよい。部下が一人もいない管理職さえいるのだから。


 問題は、そんな違法な状況におかれながら、それに異議を唱える「猛者」がいないということである。管理職手当をもらって、それが「残業の分だ」と言われれば「そうですか」としか言えないのである。


 昔はそれでも通ったが今は、管理職手当と残業手当は明確に分離されている。管理職手当を「残業の分だ」という論理が通用しなくなったということである。

 今の時代、「管理職ユニオン」という労組さえ出来ている。ほとんどの農協は部長クラスさえ時間管理がなされていて、経営や人事にはほぼ関与できていない。


 経営者の詭弁によって、月に100時間以上「残業」(これは、過労死の基準を大幅に超えているのだが・・・)しても残業を請求しない管理職が結構いるといわれている。中には月300時間の残業をしたという課長もいるといわれている。


こんな状態をいつまで野放しにしておくのか、知っていても知らない不利をする経営者をいつまで許容するのか・・・・それを見逃している職員もふがいないと言えば、ふがいないのであるのだが・・・・