<今、職場では・・・・カントリー作業、200時間の残業・・・>

十二湖の紅葉です

<今、職場では・・・・カントリー作業、200時間の残業・・・>


 稲刈りが始まるとカントリーエレベーターは猫の手も借りたいくらいの忙しさになる。農家の高齢化とコンバインなど刈り取り、乾燥調整機械が高額になり、はたまた、米価の低落により機械を更新する農家は少なくなってきた。


稲を刈ってもらい、そのままカントリーへ直行・・・である。 だから、カントリーは引く手あまた・・・。故に、猫の手も借りたくなる


 ところが、ここに配置される職員は大変、過労死の世界である。Sさんは、9月20日から、9月末までで残業87時間。つまり、10日間で一日8時間を越える残業ということになる


10月も稲刈りが終わるまで引き続き残業は続くから、9月、10月で200時間近い残業をこなすことになる。このカントリーは「火力乾燥」なので24時間体制である。3交代ではあるが、職員の配置がないので実質的には2交代。これが実態である。


 Sさん「今年は終わったけど、昨年と比べたら、残業は少なくなった。3人で3交代なのでそれを厳密にやったから、少なくなった。しかし、職員が一人での深夜作業はこれは堪える。バイトは10数人いるが、それはバイト程度の仕事でしかないから、彼らにはオペレーテングは出来ない。」



 これは、はっきりいって労基法違反。月の残業時間は30時間を超えないと36協定には記されている。これで、体でも壊したら、どんなことになるのか・・・。しかし、Sさんは「生活が苦しいから、もっと残業してもいい。ワンシーズン残業代が20万円近くになる。これでも足りない。年末手当が低いから・・・」と。


 われわれ、労組幹部としてはどうしたらいいのか・・・悩むところ。残業代が未払いだとか、値切られているとかなら経営者側との交渉で解決できるのだが、時間通りに支払われている現状で、かつ労組員もこれでいい・・・・となると、むやみに大きな声で労基法違反を訴えることは難しい。とりあえず、「人を増やせ」程度でお茶を濁すしかないのか・・・。


 いづれにしても、このカントリー作業というのは他の業務とは違う。どこの業務も皆違うといえば違うのだが、このままでいいはずはない。不要な作業ではなく、今後益々必要性が高まる仕事である。


とりあえず、これで倒れたりする職員が出ないことを祈るしかない