<労組活動・・・パート職員・・・>

福寿草が咲き始めました。

<労組活動・・・パート職員・・・>

 7月に参議院選挙がある。安部首相は格差問題を避けて、「憲法問題」を争点にしようとしている節がある。確かに「憲法問題」は最重要問題だが、格差問題だって重要な争点には違いない


 わが労組でもこの格差は慄然としている。正職員、契約職員、フルパート職員、それにパート職員と4種類の雇用形態がある。幸いかどうかはわからないが、今流行の「派遣」は存在しない。


 正職員と契約職員はどこが違うのか・・・。「同じ仕事をしているが給料だけが少ない・・・」「フルパート職員から優秀な人材を引っ張り出し、完全月給制にしただけ・・・」明確な区分はない。


契約職員は皆、フルパート職員から「格上げ」された。これは労組も頑張ってのことだ・・・とは言ってもうまくは機能していない。年齢に関係なく基本給が15万〜20万の範囲である。合併当初、正職員が希望退職等で大量に辞めたので、その補充としてパート職員を大量に採用して人件費を圧縮した経緯がある


そのため、正職員とフルパート職員のバランスが崩れた。一挙に正職員とすれば人件費負担が堪らないから、ワンクッションおいて「契約職員」を置いたという経緯がある。


 フルパート職員は昔の臨時職員といわれていた職員である。勤務時間は正職員と同じで、社会保険へも加入している。給料は時給制。最高で@850円。最低が@630円。月に換算すれば、多いときで12〜13万。少ないときで8〜9万となる


職種や勤務年数によって違う。仕事の内容は・・・これもまた正職員と大して変わらない・・・。未婚の男女や家計補助的な婦人の仕事といっては語弊が生じるか・・・・。しかし、これで生計を維持することはできない。生計主催者はこれではやっていけない。



 パート職員は、パートタイムや季節的なアルバイトである。ほとんどが、農産物の集出荷作業のおばちゃんたちや予約肥料の農薬の配達に携わるオッちゃんたちである。時給が650円前後で社会保険には未加入となる。


 欧米では、「同一価値労働同一賃金」をいう原則があるそうだ。要するに雇用形態に関係なく同じ労働をしていれば、同じ賃金を支払わねばならない、ということである。

これが、日本でも原則化すれば、「賃金格差」は生じる余地はない。国際競争力をつけるためといいながら最低賃金さえ、生活保護水準以下に設定している現状がある。時間外労働の割り増し率(25%)は先進諸国では最低である。隣の韓国でさえ、50%の割増率・・・・。


 先の職場集会で、フルパートの所定外労働(時間外労働=残業)に割増(25%)がついていないところがあるのが発覚した。「パートは割増部分は支払わなくてもよいと思っていた・・・」とは経営者側の弁。冗談じゃない。完全な労基法違反。こんなに安く働かせておいて、そして、残業の割増率さえ、ケチろうとする・・・。「お前らは人間か」と怒鳴ってしまった。



 格差是正はひと事ではない。「格差」と言うよりはもう「差別」と言っても過言ではない状況がある。自らの孫子もこのような「差別」にあってはたまらないだろう。
われわれの眼の黒いうちに是正しなければと思うのだが・・・・。それには政治を変えることが一番だと思うのは私だけだろうか・・・・。