<青色申告Ⅲ>

大潟村熱帯植物園にて

青色申告Ⅲ>


 ようやく、青色申告が終わった・・・・正確には税金申告のための決算が終了した、ということであろう。


 今年も、課税所得額はゼロ。前回も述べたように農業収入の少ない我が家にとっては当たり前と言えば当たり前のことなのである。

 私の収入は、JAからの給与所得と約2haの田圃、そして父と母がやっている原木椎茸で構成されている。給与所得は源泉徴収票で明らかになるがその見方が完全に理解している人は決して多くはない。若干解説してみよう。


 源泉徴収票の右端に「種別」という項目があって、そこには通常、「給与」と印字されている。その横には「支払い金額」とある。そこに一年間支払われた「給与総額」が記載されている。

「給与総額」といったが、正確には「課税給与総額」である。具体的に言えば、支払われたすべての額から、非課税額が差引かれた額である。

では「非課税額」とは何か・・・。「実費弁償額」。もっとわかり易く言えば通勤手当」などがそれに該当する。まあ、支払い総額から通勤手当分を差っ引いた金額と言えば、大方は該当するのではないか・・・。


 次に「給与所得控除後の金額」であるが、給与収入者には一人最低68万円の給与所得控除があることはご存知だろう。それは給与収入額によって違うが、私の場合は、支払い金額から約150万円差し引いた額が記載されている。


この額が通常では経費を差し引いた後の「所得」となる。その隣に、「所得控除額の合計額」があるが、これは、「所得」から差し引かれる医療費控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、基礎控除などを通算した金額である


 つまり、私の場合は「給与所得控除後の金額」と「所得控除額の合計額」を比較して、
「給与所得控除後の金額」>「所得控除額の合計額」 であれば、所得税が課税されるが、「給与所得控除後の金額」<「所得控除額の合計額」 であれば非課税となる


実際、私の場合は、120万くらい「所得控除額の合計額」が多い。それがどういうことかというと、農業所得で120万円黒字になっても、所得税はかからないと言うことになる。 ここのところを理解しながら、決算を打つと、これまた面白い。


 そして、私の農業決算では、収入は約350万経費が270万、差引いて80万の所得。前述した120万よりは少ないので、所得税は払えない・・・。今年の専従者給与はゼロにした。父と母は77歳でもう高齢、妻はパートで専従者には出来ない、父と母は扶養控除(同居の老年者)でも一人68万であるから、専従者にする必要もないのである。
 


それにしても社会保険料控除が私の場合、「支払い金額」の13%に達する。少ない額ではない。この「支払い金額」から社会保険料控除を差引いた額がおおむね「可処分所得」となるのである。


昨年よりは若干増えたが、それにしても合併前と比べれば、約100万円の減収である。今後も厳しい家計は続いていく。


青色申告Ⅲ>


 ようやく、青色申告が終わった・・・・正確には税金申告のための決算が終了した、ということであろう。


 今年も、課税所得額はゼロ。前回も述べたように農業収入の少ない我が家にとっては当たり前と言えば当たり前のことなのである。

 私の収入は、JAからの給与所得と約2haの田圃、そして父と母がやっている原木椎茸で構成されている。給与所得は源泉徴収票で明らかになるがその見方が完全に理解している人は決して多くはない。若干解説してみよう。


 源泉徴収票の右端に「種別」という項目があって、そこには通常、「給与」と印字されている。その横には「支払い金額」とある。そこに一年間支払われた「給与総額」が記載されている。

「給与総額」といったが、正確には「課税給与総額」である。具体的に言えば、支払われたすべての額から、非課税額が差引かれた額である。

では「非課税額」とは何か・・・。「実費弁償額」。もっとわかり易く言えば通勤手当」などがそれに該当する。まあ、支払い総額から通勤手当分を差っ引いた金額と言えば、大方は該当するのではないか・・・。


 次に「給与所得控除後の金額」であるが、給与収入者には一人最低68万円の給与所得控除があることはご存知だろう。それは給与収入額によって違うが、私の場合は、支払い金額から約150万円差し引いた額が記載されている。


この額が通常では経費を差し引いた後の「所得」となる。その隣に、「所得控除額の合計額」があるが、これは、「所得」から差し引かれる医療費控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、基礎控除などを通算した金額である


 つまり、私の場合は「給与所得控除後の金額」と「所得控除額の合計額」を比較して、
「給与所得控除後の金額」>「所得控除額の合計額」 であれば、所得税が課税されるが、「給与所得控除後の金額」<「所得控除額の合計額」 であれば非課税となる


実際、私の場合は、120万くらい「所得控除額の合計額」が多い。それがどういうことかというと、農業所得で120万円黒字になっても、所得税はかからないと言うことになる。 ここのところを理解しながら、決算を打つと、これまた面白い。


 そして、私の農業決算では、収入は約350万経費が270万、差引いて80万の所得。前述した120万よりは少ないので、所得税は払えない・・・。今年の専従者給与はゼロにした。父と母は77歳でもう高齢、妻はパートで専従者には出来ない、父と母は扶養控除(同居の老年者)でも一人68万であるから、専従者にする必要もないのである。
 


それにしても社会保険料控除が私の場合、「支払い金額」の13%に達する。少ない額ではない。この「支払い金額」から社会保険料控除を差引いた額がおおむね「可処分所得」となるのである。


昨年よりは若干増えたが、それにしても合併前と比べれば、約100万円の減収である。今後も厳しい家計は続いていく。